2026年9月1日から、生活道路における自動車の法定速度が変わりました。
これまで法定速度が60km/hだった道路のうち、主に中央線などがない「生活道路」では、法定速度が30km/hに引き下げられます。
「住宅街の道路は全部30km/hになるの?」
「40km/hの標識がある道路はどうなる?」
と迷う方もいるのではないでしょうか。
今回は、警察庁が発表している内容をもとに、どの道路が30km/hになるのか、分かりやすくまとめます。
2026年9月1日から生活道路の法定速度が30km/hに
2026年9月1日から、主に地域住民の日常生活に利用されている「生活道路」の自動車の法定速度が、60km/hから30km/hに引き下げられました。
対象となるのは、主に中央線や車両通行帯などが設けられていない道路です。
住宅街などで見かける、比較的道幅が狭く中央線のない道路をイメージすると分かりやすいでしょう。
全部の道路が30km/hになるわけではない
今回の改正で注意したいのが、
「一般道路がすべて30km/hになるわけではない」
という点です。
次のような道路では、法定速度は引き続き60km/hです。
・中央線や車両通行帯が設けられている一般道路
・中央分離帯などがあり、車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
・高速自動車国道のうち、対象外とされている道路
・自動車専用道路
そのため「9月1日から道路は全部30km/h」と覚えてしまわないよう注意が必要です。
速度標識がある場合はどうなる?
ここが少し分かりにくいところです。
道路標識や道路標示によって最高速度が指定されている場合は、その指定された速度が最高速度になります。
例えば、
「30km/h」の標識がある道路
→ 最高速度は30km/h
となります。
一方、今回の改正によって法定速度が30km/hとなる生活道路でも、
「40km/h」の最高速度標識が設置されている場合
→ 最高速度は40km/h
です。
「生活道路だから必ず30km/h」というわけではなく、速度標識がある場合は、その表示を確認することが大切です。
どんな道路が30km/hになるの?
今回30km/hとなるのは、主に中央線などがない生活道路です。
住宅街などを走っていると、
「この道路は30km/hなのかな?」
と迷う場面もあるかもしれません。
まずは道路の中央線や車両通行帯の有無、そして最高速度を示す標識や道路標示がないかを確認しましょう。
分からない場合には、警察庁は都道府県警察本部や警察署への問い合わせを案内しています。
まとめ
2026年9月1日から、生活道路における自動車の法定速度が60km/hから30km/hへ引き下げられました。
ポイントをまとめると、
・主に中央線などがない生活道路は30km/hに
・すべての一般道路が30km/hになるわけではない
・中央線や車両通行帯がある一般道路などは、法定速度60km/hのまま
・最高速度の標識や道路標示がある場合は、指定された速度に従う
となります。
普段何気なく通っている住宅街の道路も、今日から法定速度が変わっている可能性があります。
速度だけでなく、道路状況や歩行者などにも十分注意しながら、安全運転を心がけたいですね。




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